Club terms

特定商取引法に基づく表記 クラブチーム規約

クラブチーム規約

第1条(名称)

本クラブの名称は、八王子ユナイトH.C.(以下、本クラブという)とする。

第2条(事務局)

本クラブの事務局は、代表の指定する場所に置く。

第3条(目的)

本クラブはハンドボール等のスポーツ活動を通じて、以下の実現を図ることを目的とする。

  1. 子どもたちの健全な心身の育成と、将来を見据えた「生きる力(リベラルアーツ)」の涵養。
  2. 世代や属性を超えた交流による、永続的に関われるスポーツコミュニティ(サードプレイス)の醸成。
  3. 生涯にわたってスポーツを楽しむ環境の提供。

第4条(活動内容)

本クラブは、前条の目的を達成するために次の活動を行う。

  1. 定期的なハンドボールの練習および指導
  2. 各種大会、練習試合、遠征等への参加
  3. 表現教育、野外活動、他競技との交流等のプログラム
  4. その他、本クラブの目的達成のために必要と認められる活動

第5条(会員種別と対象)

本クラブの会員は、本クラブの目的に賛同し、所定の手続きを経て入会した者とする。対象は以下の通りとする。

  1. アカデミー・クラブ会員:未就学児、小学生、中学生
  2. 成人会員:高校生以上の社会人、保護者等 ※各カテゴリーの詳細な区分は別途定める。

第6条(入会および定員)

  1. 本クラブに入会を希望する者は、所定の入会申込書(Webフォーム等を含む)を提出し、以下の手続きを行うものとする。
    • 未成年の場合:保護者の同意署名を必要とする。
    • 成人の場合:本人の署名を必要とする。
  2. 会員の資格は、前項の手続きを経て本クラブが承認した日より生じるものとする。
  3. 各カテゴリーの定員は、指導の質および安全管理を考慮し、本クラブが別途定めるものとする。

第7条(会費等)

  1. 会員は、本クラブの運営および活動のため、別途定める会費(入会金、月会費、年会費等)を納入しなければならない。
  2. 会費以外に、スポーツ安全保険料、連盟登録費、遠征合宿費、指定ウェア購入代金等の実費が別途必要となる場合がある。

第8条(会費納入方法)

  1. 会費は、原則として毎月5日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)までに、指定アプリを使用した送金、または指定口座への振込みにより納入する。
  2. 特定のコース(練習生等、別途定めるもの)については、支払期日や方法が異なる場合がある。詳細は入会時に案内する。
  3. 既納の会費および実費は、理由の如何を問わず原則として返還しない。

第9条(滞納)

会員が会費の納入を3ヶ月以上怠った場合、本クラブはその会員に対する指導・活動参加の停止、または強制的に退会させることができる。ただし、事前に本クラブの了承を得ている場合はこの限りではない。

第10条(退会)

退会を希望する者は、退会希望月の前月末日までに所定の退会届を提出しなければならない。期限を過ぎてからの提出、または手続き未完了の場合は、活動への参加有無に関わらず翌月分の会費が発生し、返金は行わないものとする。

第11条(休会)

怪我、受験、その他やむを得ない事由により1ヶ月以上活動を休止する場合は、休会開始希望月の前月末日までに所定の休会届を提出しなければならない。 休会期間中の月会費は免除とするが、月途中で休会または復帰する場合の日割り計算は行わない。また、休会期間中であっても年会費や保険料等の返還は行わない。

第12条(除名および資格喪失)

会員またはその保護者が以下のいずれかに該当する場合、本クラブは当該会員を除名することができる。除名の決定権限は本クラブにあり、これに対する異議申し立ては受け付けない。

  1. 本規約またはクラブの指導方針に著しく違反した場合。
  2. 学業との両立が著しく困難であると判断された場合(未成年の場合)。
  3. クラブの名誉を傷つけ、または秩序を乱す行為があった場合。
  4. 著しく公序良俗に反する行為、または反社会的勢力との関わりが判明した場合。
  5. その他、本クラブが会員として不適当と判断した場合。

第12条の2(良好なコミュニケーションとハラスメント防止)

本クラブは、会員、保護者、スタッフの心理的安全性を重視する。健全な運営を維持するため、以下の行為(カスタマーハラスメント等)を禁止する。

  1. スタッフや他の会員に対する威圧的な言動、暴言、人格攻撃、誹謗中傷。
  2. クラブの指導方針や運営に対する過度な要求、執拗な問い合わせ。
  3. SNSやインターネット上での事実無根の書き込みや攻撃的投稿。 これらの行為が確認された場合、本クラブは以下の措置を講じることができる。
  • 注意喚起または警告
  • 面談の停止または制限
  • 活動参加の停止または除名
  • 警察、弁護士等の外部機関への通報および法的措置

第13条(活動の中止・変更)

  1. 雨天、施設都合、災害、感染症拡大等の不可抗力により、活動を中止または変更する場合がある。
  2. 中止の連絡は、原則として活動開始2時間前を目処に、指定の連絡網(BAND等)にて通知する。ただし、急激な天候変化(雷等)や緊急時はこの限りではない。
  3. 上記理由による中止の場合、原則として振替練習や会費の返還は行わない。

第14条(保険と免責)

  1. 本クラブ会員は、原則として全員「スポーツ安全保険」に加入する。手続きは本クラブが行い、保険料は別途徴収、または年会費に含むものとする。
  2. 活動中および往復途中の事故や怪我については、加入する保険の適用範囲内でのみ補償する。
  3. 本クラブスタッフは、活動中の事故等に対し応急処置を行うが、その後の責任(治療費、損害賠償等)は負わないものとする。
  4. 会員は、活動中の盗難、傷害、その他の事故について、本クラブに対し損害賠償を請求することはできないものとする。 ※単発参加のプログラムや一部のコースにおいて、各自での保険加入を求める場合は、入会時にその旨を通知する。

第15条(個人情報の取り扱い)

  1. 本クラブが入会時に取得した個人情報は、クラブの運営、連絡、活動に必要な範囲に限り利用する。
  2. 本クラブの活動中に記録された写真、映像、音声等は、クラブの広報活動(HP、SNS、パンフレット等)および活動記録のために利用する場合がある。会員は入会をもってこれに同意したものとする。
  3. ただし、会員または保護者から個別に掲載拒否の申し出があった場合は、可能な限り配慮するものとする。

第16条(規約の改定)

  1. 本クラブは、運営環境の変化、社会情勢の変動、またはサービスの向上を目的として、本規約の内容を随時改定(書き換え)することができるものとする。
  2. 規約の改定を行う場合、本クラブは変更内容および効力発生日を、会員に対して適切な方法(アプリ、メール、HP等)で通知する。
  3. 改定後の規約は、通知された効力発生日より全ての会員に適用されるものとする。

第17条(附則)

本規約は、2026年1月25日より施行する。