Club terms

特定商取引法に基づく表記 クラブチーム規約

クラブチーム規約


第1条(名称)
本クラブの名称は、八王子ユナイトH.C.(以下、本クラブという)とする。
第2条(所在)
本クラブの事務局は代表の指定する場所とする。
第3条(目的)
本クラブはハンドボールを通じて、子どもたちの将来を見据え健全な育成を図ると共に、生涯に
わたって必要な力を培うことに努める。
第4条(活動内容)
1.週一回以上のハンドボールの練習
2.大会等への参加
3.その他必要と認められる活動
第5条(会員)
本クラブの会員は小学校高学年(4年生〜6年生)から中学生までとする。
第6条(入会方法及び定員)
1.本クラブに入会を希望するものは保護者の同意を得て申込書を提出する。
2.会員の資格は申込書を提出し本クラブの承認を受けたものとする。
3.定員は小学生30名、中学生30名(各年代10人程度)とする。
第7条(会費等)
会員は運営、各種活動のため定められた会費を納入する。
その他に登録費等・遠征合宿等・クラブ指定ウェア購入代金等実費が別に必要になる。
第8条(会費納入方法)
会費は毎月5日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に当月分会費を指定アプリを使用して
の送金、もしくは指定口座へ振込み納入する。
※ビギナー女子コースは、翌月1日に1ヶ月分の参加費をまとめてお支払いいただきます。
※お支払い頂いた月謝、参加費等は原則返金いたしません。
第9条(会費の滞納)
会員が会費を3カ月を超えて怠った場合、その会員に対する指導を停止、または強制的に退会を
させることができる。但し事前に本クラブに了承を得ている場合はその限りではない。
第10条(退会)
退会する者は、その退会する前月末日までに所定の退会届をスタッフに提出しなければならな
い。退会届の提出がない場合または会費納入日の1日を過ぎてからの提出は、クラブへの参加
有無に関わらず会費の返金は行わないものとする。
第11条(休会)
休会する者は、前月末日までに所定の休会届をスタッフに提出しなければならない。休会した月
の会費は発生しないが、月途中で休会する場合はその月の会費は発生し、日割り計算はしない
ものとする。
第12条(除名)
学業との両立が著しく困難な者、本クラブの活動に支障をきたす者、著しく公序良俗に反する者
は、保護者との面談を経ても改善される見込みがないと判断した場合、本クラブから除名でき
る。除名を決定する一切の権限は本クラブにあり、それに対しての異議申立てはできず、受付け
ない。
第13条(中止)
雨天・会場不良による中止の場合は活動開始2時間前を目処にグループコミュニケーションアプ
リBANDにて連絡する。急な天候変化・雷等により開始直前、活動中に中止する場合がある。そ
の際もグループコミュニケーションアプリBANDにて連絡する。会場不良での中止についてはグラ
ンド管理者と本クラブ担当スタッフとの協議によるものである。その他怪我や事故による緊急時、
天災地変、会場の都合等で中止になる場合がある。
第14条(保険)
本クラブ生は全員「スポーツ安全保険」に加入する。保険手続きは本クラブが行い、加入料は年
会費に含まれる。クラブ活動中及び往復途中の事故に対しての補償は、加入する保険約定の範
囲内で対処する。クラブ活動中及び往復途中の事故等に対し本クラブスタッフは応急処置のみ
対応し、その後の責任は保護者によるものとする。
※スキルアップコース及びビギナー女子コースはスポーツ安全保険には加入しないものとする。
(各家庭の保険で対応する。)
第15条(免責事項)
会員は、本クラブにおける盗難、障害、往復中、その他の事故について本クラブに対して何らか
の賠償請求をすることはできず、本クラブも一切の賠償を行わないものとする。
第16条(規約改正)
本クラブは必要に応じ、随時本規約を改正することができるとともに、本規約に定めない事項に
ついて細則を定めることができる。
第17条(個人情報)
入会時、申込用紙に記載された個人情報は本スクールの運営・活動に必要な範囲に限り利用で
きるものとする。本クラブ活動中に記録された、写真、映像、音声等の情報は、本スクール広報
活動や活動記録のために、クラブ公式ホームページやその他の媒体、資料、取材などに使用さ
れることがあります。これは会員の同意を得ることなく利用しないものとする。
最終改定2023年03月05日